カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却 / 投稿日付:2024/03/25 15:20
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
今回は「住宅ローン控除」についてです。
併用住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になるかどうか、どのように判定をするかご紹介できたらと思います。
店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積が50㎡以上(注)であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が2分の1以上であれば、住宅ローン控除を受けることができます。
また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要がありますが、居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となります。
(注)契約締結時期、居住時期、所得制限などの要件を満たす場合、床面積の要件は40㎡以上となります。
これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように♪
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