カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却 / 投稿日付:2022/10/14 06:53
売却したい不動産の所有者が認知症と判定された場合
この場合は度合いによります。それは意思表示が自分で
できるかどうかです。
不動産を売却する意思があって、それを本人もわかっていれば
売却は可能です。しかしそれも理解できないようであれば
売却は不可能になります。
契約行為は意思表示で成り立ちますので、そこが根本になります。
ではどうしたたら良いか。まずは相談になります。
地域の包括センターーや、弁護士、司法書士、
これも全て弊社でワンストップも可能です。
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