ホーム  >  名古屋市中村区・西区の不動産売却はセンチュリー21日星住宅  >  不動産売却動画  >  相続放棄

相続放棄
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/11/22 13:10


相続放棄
相続放棄ってなんですか?



相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないんでしょうか?



いえ、必ずしも受け取る必要はありません。

もしも相続が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄と限定承認という方法があります。



この2つの違いとは何ですか?


相続放棄とは文字通り、一切の相続を放棄することです。

放棄すると相続人ではなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。
一方、限定承認とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。

場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。



では、相続財産が分からないときは、限定相続をした方が良さそうですね。



そうなのですが、限定承認は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。



相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?



相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、無条件で相続することになります。



その他に何か気を付けることはありますか?


相続放棄も限定承認も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。



◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

造成工事・解体工事・外構工事

名古屋市中村区、中区、西区、東区

千種区、瑞穂区、中川区、稲沢市の

☆お家さがし・お部屋さがし・お家つくりは☆

賃貸・売買物件情報豊富な

センチュリー21 日星住宅へ!
FAX:052-452-2705
LINE:@968ipche

ページの上部へ