自筆証書遺言
自筆証書遺言について解説します
自筆証書遺言とは何ですか?
簡単にいうと、遺言書の全文・日付・氏名を全て直筆で記載し、
押印したものを自筆証書遺言と言います。
印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
いえ、印鑑は署名と同じ名前のものであれば、実印でなくても大丈夫です。
相続財産がたくさんある人は、全部直筆で記載するのは大変そうですね。
そうですね、特に土地などは住所ではなくて地番で
所在地をお伝えしなければなかったり、
ひとつの土地でも公図で確認すると、
2筆、3筆に分かれていたりするので大変ですね。
ですので、財産目録についてはパソコンで作成し、
プリントアウトしたものに署名、捺印をすれば有効とする
という風に2019年1月13日に相続法が改正されました。
それだと作成はかなり楽になりますね。
はい、そうなんです。
自筆証書遺言のメリットとはなんですか?
自分一人で手軽に書けるということと、
費用がかからないということが一番大きなメリットです。
また、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来る
ということもメリットだと思います。
逆にデメリットはなんですか?
そうですね、代表的なものが3つありまして、
一つ目は、要件を満たしておらず無効になってしまうこと
二つ目が、死後、発見されないケースがあること
三つ目が、本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて
書かれたか、など紛争の元になってしまうこと
などが上げられます。
要件を満たさないといったケースとは、どういった事がありますか?
例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱いであったり、
本来は「遺贈する」と記載しなければならないのに「相続する」と記載して
しまう等、ある程度不動産や相続について知識がないと難しいケースもあります。
なるほど、そういうケースはややこしそうですね。
よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかもしれません。
要件さえ満たせば必ず有効になりますか?
いえ、検認という手続きが家庭裁判所で必要になります。
検認ですか。遺言が有効か無効かを判断してもらうという事ですか?
いえ、検認というのは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で自筆証書遺言を保管している場合は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
検認が必要ない遺言書もあるのですか?
はい、公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認の必要はありません。
法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるのですか?
はい、令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートします。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットはかなり改善されますね!