カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/10/07 15:06
公正証書遺言
「公正証書遺言」とは何ですか?
公正証書遺言は、公証役場で作成します。
本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述していくという事なのですが、
実際には、事前に公証人と打ち合わせし、当日内容を確認する形になります。
本人が公証役場に行けば良いですか?
はい、公正証書遺言には証人が2名必要になります。
誰でも証人になれるのですか?
いえ、未成年者はなれません。
あと推定相続人と受遺者、並びにこれらの配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません
相続人の関係者は証人になれないのですね?
はい、そうですね。
公正証書遺言のメリットは何ですか?
自筆証書遺言や秘密証書遺言などにある要件の不備が、公正証書遺言にはありません。
そうですよね、せっかく遺言を作成しても無効になってしまったら無意味ですね?
はい。法的に必ず有効になることが、公正証書遺言の最大のメリットだと思います。
他にも、原本は公証役場で保管してもらえるので、紛失や改ざんの恐れがありません。
また、家庭裁判所で検認の必要がないという事もメリットです。
デメリットは何ですか?
費用がかかることが1番のデメリットです。
一般的には公証人との打ち合わせが必要ということもデメリットと言われていますが、
公証人に入ってもらう事によって、法的要件の漏れがなく確実に遺言の効力が発生するので、むしろ公証人との打ち合わせは良い事だと思います。
また費用に関しても、後で子供たちが相続でもめてトラブルになる事を考えれば、
有効なお金の使い方だと思います。
なるほど、むしろかけるべき費用かもしれないですね!
そうですね。
証人を用意できるか心配なのですが。
お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。
それなら安心ですね。
費用はどのくらいですか?
費用に関しては遺産の額や相続人の人数等によって変わりますので、公証役場にお問い合わせください。
必要な書類等はなんですか?
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方が確実だと思います。
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