カテゴリ:名古屋市中村区の不動産売却 / 投稿日付:2023/03/31 14:47
離婚による不動産の売却は、タイミングが重要です。 原則として、売却は離婚後に行います。 離婚前に売却を行って財産を分けてしまうと贈与となり、財産をもらう方に贈与税が生じます。 離婚後であれば、財産分与という形になるため、贈与税は発生しません。 ただし、売却は離婚後のなるべく早い段階で行うことをおすすめします。 不動産の売却は、名義人に売却の意思がないと成立しません。
夫婦間でも不動産の譲渡は贈与税の課税対象となりますが、離婚時に財産分与として行われた不動産の譲渡については、原則として贈与税は課税されません。財産分与というのは、夫婦が婚姻期間中共有していた財産を分けて清算するもので、贈与とは区別されます。
ただし、不動産の譲渡が明らかに財産分与の範囲を超える場合には、超える部分について贈与とみなされ、贈与税を課税されることがあります。なお、慰謝料などの損害賠償金には贈与税は課税されないため、離婚の慰謝料がわりに不動産の譲渡が行われた場合には、贈与税は非課税となります。